ご寄付のお願い
愛知県スキー連盟は、スキーの正しい普及とスキー競技の促進発展を期し、広くスポーツ活動の活性化を促進することを通じて、心身にわたる健康増進に寄与するとともに、競技力向上に貢献することを主たる目的として、各種競技会の企画及び運営、スキースポーツの普及啓発に関する行事の企画及び運営、競技者の発掘・育成・強化を行うとともに、各種競技会へ愛知県を代表する選手を派遣すること、指導者の養成及び育成を行うとともに、指導者の質的維持活動向上のための研修を行うこと、スキー技術を中心としたスポーツ科学の研究を行い、その結果を広く還元すること、事故防止をはじめとして、スキースポーツのリスクマネージメントを行うこと、オフシーズンを視野に入れた他種目の普及啓発に関すること、全日本スキー連盟に加盟し、会員登録及び同連盟の趣旨に基づいた活動を行うこと、愛知県体育協会に加盟し、加盟団体として同協会の趣旨に基づいた活動を行うこと、正会員、所属会員及び一般会員を登録し、公認会員として認証すること等の各種事業を実施しています。
本連盟では、新たな視点からスキーの正しい普及とスキー競技の促進発展を図るため公益社団法人に移行しました。
事業に必要な資金は、主に会員の方々の会費を充てていますが、今後これらの活動を充実推進させるためには、是非とも多くの方々のご支援、ご協力も必要です。本連盟の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せいただくようお願い申し上げます。
皆様からいただく寄附金につきましては、本連盟の事業活動に有効かつ適切に管理し,使用させていただきます。
寄附金の種類
本連盟の寄附金には、次の3種類があります。
(1) 一般寄附金
本連盟の会員または本連盟の会員を含む広く一般社会に、常時募金活動を行うことにより
受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。(常時募集中です。)
(2) 募集特定寄附金
本連盟の会員または本連盟の会員を含む広く一般社会に、使途を特定して一定期間、募集活動を行うことにより受領する寄附金です。募金に係る経費は、募集総額の30%以下とします。(現在募集しておりません。)
(3) 使途特定寄附金
上記のほか、個人又は団体から受領する寄附金です。寄附者がその使途及び管理運用方法に条件を付けることができる寄附金です。
寄附金のお申込み
寄附金お申込みの場合は、ご面倒ですが「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、本連盟「事務局」まで郵送またはファックスでお送りください。折り返し「受付番号」をお知らせします。「寄附申込書」は、下記よりダウンロードしてください。
(1) 一般寄付金申込書(PDF,385KB,)
(2) 募集特定寄付金(現在募集しておりません)
(3) 使途特定寄付金申込書(PDF,385KB,)
※ 寄附は、一回につき¥5,000以上でお願いいたします。
寄付金のお振込先口座
郵便局、銀行備え付けの振込用紙をご利用ください。
・ご依頼人欄:ご住所、お名前、電話番号をご記入ください。
・通信欄またはご依頼人欄の先頭に、「受付番号」をご記入ください。
郵便振替をご利用の場合
- 郵便振替口座
- 00860−2−48094
- 加入者名
- 愛知県スキー連盟
ゆうちょ銀行
- 支店名
- 二〇八(にぜろはち)支店
- 口座番号
- 店番 208 番号 1338617
- 口座名
- (コウシャ)アイチケンスキーレンメイ
三菱東京UFJ 銀行
- 支店名
- 本山支店
- 口座番号
- 店番:670 普通:126245
- 口座名
- (コウシャ)アイチケンスキーレンメイ
受領証明書の郵送
寄附金が入金されたことを確認した後「寄附金受領証明書」(領収書)を郵送いたします。本寄附金は、寄附金控除の対象となりますので、確定申告時まで大切に保管をしてください。
税法上の優遇が受けられます
本連盟は、公益社団法人です。
愛知県知事より「公益社団法人」として認定(認定日は平成29年8月1日、移行登記は同年8月8
日)に受けておりますので、本連盟への寄附金には、税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
個人寄附の場合(所得控除)
【国税】
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち、2千円を超える金額に適用されます。
《所得控除適用》
寄附金額−2千円=所得控除額(総所得金額等の40%相当額が限度)
☆事例
その年中の総所得金額等が600万円、寄附金の合計額が50万円の場合
50万円−2千円=49万円8千円(控除額)
(控除額49万8千円は、総所得金額等600万円×40%=240万円の限度内ですので、
49万8千円全額が控除対象となります)
なお、税額控除(公益社団法人等寄附金特別控除)の適用はできません。
【地方税】
《税額控除》
本連盟への寄附金は、愛知県県税条例において寄附金税額控除の適用対象とされていおりますので、愛知県にお住まいの方は個人県民税、お住まいの愛知県内の市町村が条例指定している場合には個人市町村税についても、税額控除の対象となります。
法人寄附の場合(損金算入)
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
☆事例
期末資本金が1億円、年中の所得金額1千万円の場合
(A) 一般損金算入限度額
={(1億円×その事業年度の月数/12×2.5/1000)+
(1千万×2.5/100)}×1
/4=125,000円
(B)特別損金算入限度額
={(1億円×その事業年度の月数/12×3.75/1000)+
(1千万×6.25/100)}
×1/2=500,000円
したがって、(A)(B)の合計額{((A)+(B)=625,000円}の損金算入が認められます。
申告の方法
対象となる金額を記載し、確定申告書に本連盟の発行する寄附金受領証明書(領収書)を添付する必要があります。必要書類については、事務局までお問い合わせください。
また、申告の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
寄附についてのお問い合わせ先
公益社団法人 愛知県スキー連盟 事務局
住所 〒464−0821
愛知県名古屋市千種区末盛通5 丁目13-3 大雄ビル2F
電話/FAX 電話:052-757-6277 ファックス:052-761-6877
ホームページ www.ski-aichi.jp
E−mail info@ski-aichi.jp